規約

(名称)

 

第1条

本会は、福岡市サイクリング連合(英語で表す場合Fukuoka City Cycling Union。

略称 :FCUと称する。

 

(目的) 

 

第2条

本会は、国際スポーツ都市・福岡市において、サイクリング及び関連競技、関連事業の普及と発展を図る事を目的とする。

 

(所在地)

 

第3条

本会の事務局は、福岡市に置く。

 

 

 (事業)

 

第4条

本会は、第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。

①福岡市において開催される各種大会、関連競技、関連事業の主催又は援助。

②福岡市における、各種大会、関連競技、関連事業の普及の為の行事。

③国内大会、国際大会の誘致。

④その他、本会の目的達成に必要な事業。

 

 

(会員)

 

第5条

本会の会員は次に上げたものとする。

 

福岡市サイクリング連合に登録する者で、福岡市内に居住する者及び福岡市内に勤務する者。

 

 

(役員)

 

第6条

本会に次の役員を置く。

 

会長 1名

理事長 1名

副理事長 若干名

事務局長 1名

理事 若干名

監事 2名

顧問 1名

 

 

第7条

①会長は、理事会において選出、推薦し、通常総会で承認を受ける。

②理事長、副理事長は理事の互選により選出し、通常総会で承認を受ける。

③理事、監事は通常総会において選出する。

④顧問は理事会で選出し会長が委嘱する。

 

 

(役員の職務)

 

第8条

①会長は本会を統括代表する。

②理事長は理事会の決議にもとずいて本会の業務を執行する。

③副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故が有る時はその業務を代行する。

④理事は理事会を構成し、本会の業務を審議決議し執行する。

⑤監事は本会の業務及び会計を監査する。

 

 

(役員の任期)

 

第9条

役員の任期は2年とする、但し再任は妨げない。

 

 

 (会議)

 

第10条

本会の会議は、総会、及び理事会とする。

 

(総会)

 

第11条

①総会は正会員にて構成する。

②総会は通条会議、臨時会議とする。

③通常会議は年1回、4月に会長が招集する。

④臨時総会は会長が必要と認めた時、又は、理事の半数以上が必要と認めた時に招集する。

⑤総会においては会長が議長になる。

⑥総会においては第7条に定めた役員の選出、承認の他に、次に掲げた事項を審議し決議する。

(1)規約の改廃に関する事項。

(2)事業報告並びに決算の承認に関する事項。

(3)事業計画並びに予算の承認に関する事項。

(4)その他の必要な事項。

 

 

(理事会)

 

第12条

①理事会は理事長が招集し、必要に応じ会長、監事、顧問の参加を求め本会の事業に関し必要な事項を審議し決議する。

②理事会は理事長が、その議長となる。

 

 

(会議の議決)

 

第13条

①総会の決議は、正会員の半数以上が出席し、その過半数を持って決する。

 但し、出席できない会員は委任状を持ってこれに代える事が出来る。

 

②理事会の決議は理事の半数が出席し、その過半数を持って決する。

但し、出席出来ない理事は委任状を持ってこれに代える事が出来る。

 

 

 

(事務局)

 

第14条

理事長は本会の事務の円滑な遂行の為、理事会の承認を得て事務局長を任命する

 

 

 

 (専門委員会)

 

第15条

本会の事業推進の為、理事会の決議にもとずいて専門委員会を置く事が出来る

委員、委員長は、理事会の推挙により会長が委嘱する。

 

 

(会計)

 

第16条

①本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31にまでとする。

②会員の年会費は1000円とする。

 

 

 

付記

*本規約は2012年 4月 1日~執行する。