(名称)
第1条
本会は、福岡市サイクリング連合(英語で表す場合Fukuoka City Cycling Union。
略称 :FCUと称する。
(目的)
第2条
本会は、国際スポーツ都市・福岡市において、サイクリング及び関連競技、関連事業の普及と発展を図る事を目的とする。
(所在地)
第3条
本会の事務局は、福岡市に置く。
(事業)
第4条
本会は、第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。
①福岡市において開催される各種大会、関連競技、関連事業の主催又は援助。
②福岡市における、各種大会、関連競技、関連事業の普及の為の行事。
③国内大会、国際大会の誘致。
④その他、本会の目的達成に必要な事業。
(会員)
第5条
本会の会員は次に上げたものとする。
福岡市サイクリング連合に登録する者で、福岡市内に居住する者及び福岡市内に勤務する者。
(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
会長 1名
理事長 1名
副理事長 若干名
事務局長 1名
理事 若干名
監事 2名
顧問 1名
第7条
①会長は、理事会において選出、推薦し、通常総会で承認を受ける。
②理事長、副理事長は理事の互選により選出し、通常総会で承認を受ける。
③理事、監事は通常総会において選出する。
④顧問は理事会で選出し会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条
①会長は本会を統括代表する。
②理事長は理事会の決議にもとずいて本会の業務を執行する。
③副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故が有る時はその業務を代行する。
④理事は理事会を構成し、本会の業務を審議決議し執行する。
⑤監事は本会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は2年とする、但し再任は妨げない。
(会議)
第10条
本会の会議は、総会、及び理事会とする。
(総会)
第11条
①総会は正会員にて構成する。
②総会は通条会議、臨時会議とする。
③通常会議は年1回、4月に会長が招集する。
④臨時総会は会長が必要と認めた時、又は、理事の半数以上が必要と認めた時に招集する。
⑤総会においては会長が議長になる。
⑥総会においては第7条に定めた役員の選出、承認の他に、次に掲げた事項を審議し決議する。
(1)規約の改廃に関する事項。
(2)事業報告並びに決算の承認に関する事項。
(3)事業計画並びに予算の承認に関する事項。
(4)その他の必要な事項。
(理事会)
第12条
①理事会は理事長が招集し、必要に応じ会長、監事、顧問の参加を求め本会の事業に関し必要な事項を審議し決議する。
②理事会は理事長が、その議長となる。
(会議の議決)
第13条
①総会の決議は、正会員の半数以上が出席し、その過半数を持って決する。
但し、出席できない会員は委任状を持ってこれに代える事が出来る。
②理事会の決議は理事の半数が出席し、その過半数を持って決する。
但し、出席出来ない理事は委任状を持ってこれに代える事が出来る。
(事務局)
第14条
理事長は本会の事務の円滑な遂行の為、理事会の承認を得て事務局長を任命する
(専門委員会)
第15条
本会の事業推進の為、理事会の決議にもとずいて専門委員会を置く事が出来る
委員、委員長は、理事会の推挙により会長が委嘱する。
(会計)
第16条
①本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31にまでとする。
②会員の年会費は1000円とする。
付記
*本規約は2012年 4月 1日~執行する。